会   則

ITリテラシー研究会会員規約

廿日市市地域コミュニティにおいて,ITリテラシー研究会「以下,SGITL(StudyGroup of Information Technology Literacy)または当会という。」を運営するにあたり,会員規約を以下のとおり定める。

第1条(目的)

SGITLは,「ITリテラシーの向上と育成を会員相互に図り,高度IT社会の構築に貢献するとともに,ITを活用して地域社会の活性化を推進すること」を目的とする。

第2条(会員資格)

会員は,廿日市市在住者(個人)および当会規約第1条の目的に賛同するデベロッパー,有識者,教育関係者等のステークホルダーで会員が推薦した個人とする。なお,入会者は本規約に同意したものとみなす。

第3条(会費)

年会費は無料とする。通常活動に必要な費用(オンライン会議等)は会員相互に支弁する。また,イベント活動にかかわる必要会費(参加費)は原則参加者が負担する。

第4条(運営)

SGITLの運営および管理は会員相互の協力による。加えて「営利を目的にした活動でない,宗教活動でない,政治活動でない,選挙活動でない」など,廿日市市市民活動ネットワーク加入用件に準拠するものとする。

また,当会の運営を円滑に行うため,当会に代表者および幹事を若干名置くことができる。

第5条(活動内容)

会員は,本規約第1条の目的に沿った各種の研鑽活動を行う。個別のイベントやプログラムの開催については,随時,ウェブサイトや電子メール等で案内する。イベント等の実行にあたっては会員は無報酬とする。但し,共通的な目的で個人負担が適当でない場合は,日当・交通費等実費を支給する場合がある。

また,会員が個人的にSGITLに関連したイベントやプログラムを主催する場合は,SGITLの目的に則り,個人の責任において実施する。

第6条(会員登録)

(1)SGITLへの新たな会員の登録は,会員からの推薦により行うこととし,新規会員は本規約に同意したものとみなす。また,新たに会員を推薦した者は新規会員の活動を支援する。

(2)会員が当会に提供した情報(個人情報を含む)は,SGITLの運営に必要であると考えられる範囲内において,原則,他の会員に開示する。

(3)会員は,SGITLの活動に支障を来たさない範囲で,自らの会員情報を編集または削除することができる。

(4)提出している会員情報に変更が生じた場合は,会員は速やかに当会の代表者に連絡するものとする。

第7条(会員資格の喪失)

下記のいずれかに該当する場合は,当会の判断により会員の資格を取り消す場合がある。

(1)登録した内容に虚偽があった場合

(2)本規約第9条(会員の遵守事項)違反があった場合

(3)登録の電子メールアドレスにより6ヶ月以上連絡が取れなくなった場合

(4)その他,会員として不適切であると認めるに足る相当の事由がある場合

第8条(退会)

SGITLを退会する場合は,当会の代表者に連絡するものとする。退会の連絡後,退会者の情報は当会に加入していた期間の活動内容を除き,全て削除する。

また,SGITLは,当会に適用される法令によって義務付けられる場合には,退会者の会員情報および活動内容,またはその㇐部を保持することができるものとする。

第9条(会員の遵守事項)

会員は,以下の事項を遵守する。

(1)SGITLの活動において,会員の所属する企業や団体の営業活動,営利を目的とした利用またはその準備を目的とした利用をしないこと。

(2)会員資格を第三者に譲渡,再販,貸与,使用の許諾,またはその他の方法により第三者に利用させないこと。

(3)反社会的活動に該当せず,公序良俗に反しない活動を将来にわたって行うこと。

(4)SGITLの活動において利用されたコンテンツを使用してソフトウェアまたはサービスを新たに開発する場合は,会員相互でよく協議すること。

(5)本規約および別途機密保持契約がある場合はその内容に基づき,機密情報を保護し,第三者に開示しないこと。

第10条(会員情報の取扱と利用目的)

(1)SGITLは,会員から収集する個人情報を含む情報を,当会の運営および管理に必要な範囲およびSGITLの活動に付随する活動の範囲で利用することができる。

(2)SGITLにおける個人情報の取り扱いについては,廿日市市市民活動ネットワーク活動に適合するものとする。

第11条(ウェブサイト等の利用条件)

(1)SGITLは会員相互の活動支援および活動情報発信の目的で,廿日市市市民活動ネットワークやインターネット上のウェブサイトを利用することが出来る。

(2)SGITLは,活動で得られた知見・成果物の蓄積ならびに会員閲覧利用のため,クラウドサービスを利用することが出来る。また,会員によるSGITLの利用を促進するため,アカウント・データを処理,保管および使用できるものとする。

第12条(成果物の権利)

SGITLの共同研究活動を通じて創作または開発される論⽂,各種発表資料,プログラムおよび,その他の成果物に関する著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。以下,本条および本規約第13条において同じ。)は,研究活動ごとに別途定めのある場合を除き,当会に帰属するものとする。

但し,会員が従来から保有する著作権は,当該会員に留保されるものとし,共同研究活動による成果物の創作または開発に関わった会員は当該成果物の利用に際し,著作者人格権を行使しないものとする。会員は,共同研究の成果物を,SGITLの活動趣旨に則り,当会への届け出プロセスを経て,二次的に利用できるものとする。

なお,SGITLのウェブサイト等への投稿コンテンツの権利については,本規約第13条(ウェブサイト等への投稿コンテンツの取扱)を適用する。

第13条(ウェブサイト等への投稿コンテンツの取扱)

(1)SGITLのウェブサイト等への投稿コンテンツは,当該コンテンツの著作者に著作権が帰属する。投稿にかかわった会員(以下,投稿会員という。)は,当会に対して当該コンテンツの日本国内外で無償かつ⾮独占的に利用する権利を期限の定めなく許諾(サブライセンス権を含む)したものとみなす。

投稿会員は,複数の会員によって記述,修正,削除などがなされて内容が変化していくコンテンツの場合には,他の会員が自由に改変その他の利用を行うことを認める。投稿会員は,これらのコンテンツの利用に際し,著作権,著作者人格権その他の権利を行使しないことに同意する。

(2)投稿会員は,著作権法・商標法および財務関係法などを遵守する,機密扱いのコンテンツは投稿しない,同意を得ずに第三者権利帰属のコンテンツは投稿しない,本人の同意無しに本人画像を投稿しない,公序良俗に反するコンテンツやリンクを投稿しない,またはこれらのコンテンツをSGITLのウェブサイト上で作成しないことに同意する。

(3)当会は,投稿コンテンツやイベント情報に対して回答する義務を負わない。また,当会は,投稿コンテンツに起因して,プログラム,機能,ソフトウェア,またはその他の資料を提供する義務を負わない。

(4)当会は,投稿コンテンツまたはコンテンツの正しさについて責任を負わない。

また,会員が他のウェブサイト等に個人的に投稿したコンテンツは,当会の見解や意見を表明したものでなく,当会が支持または推奨するものでもなく,個人の責任において対応するものとする。

(5)当会は,掲示期間切れなどの正当な理由により,またはコンテンツが本規約に違反している場合はコンテンツを削除する。また,当会はSGITLのウェブサイトを監視する権利を持つが義務を負わない。

(6)当会は,SGITL のウェブサイト等に投稿されたコンテンツを再公開する権利を有し,投稿会員は,当会にコンテンツを任意の形式で複製および再公開する権利を明示的に付与するものとする。

第14条(不正行為の提起)

会員は,著作権の侵害または不適切な投稿を含む,本規約違反の疑いを発見した場合,当会活動イベントの議題に問題提起する。

第15条(活動上の了解事項)

SGITLの活動イベント期間中にプロモーション目的で集合写真を撮ったり,ライブ・ストリーミングを実行したりする場合がある。また,当会活動のための情報を会員に送付する場合がある。

第16条(会計報告と次年度計画の了承)

SGITLの活動経費に,活動イベント等での若干の剰余金等を充当する。活動イベントは赤字にならないように会員および受益者相互の支弁等により費用を捻出する。剰余金の使途については,年度末(2~3月)に会員各位に監査人(会員)による会計報告を行い,会員の過半数以上の了承を得るとともに,次年度計画を提示し会員の過半数以上の了承を得る。なお,この会計報告と次年度計画提示の総会は,メール等による書面決議も可能とする。

第17条(機密情報)

(1)当会は,SGITL活動において機密情報を保持する場合がある。その場合は,機密情報の格納場所に機密であることを明示し,機密情報へのアクセスについては,事前に代表者に許可申請のうえ行うこととする。機密資料については,会員に対して機密保持に努めることを求める。

当会と第三者との機密保持については,機密情報にアクセスする会員各位に対して相互の機密情報保持契約へ署名を求める場合がある。

(2)会員と当会の間に,機密資料を管理する機密保持契約が存在する場合,それにより管理するものとする。

(3)会員によりSGITLのウェブサイトに投稿された内容は,原則として機密情報ではないものとみなす。

第18条(免責事項)

当会は,SGITLの活動またはウェブサイト等における会員への情報提供について,明示的・黙示的を問わず,知的財産権の侵害,その他の所有権の侵害,情報の可用性,コンテンツの閲覧・利用に関することも含め,いかなる場合でも会員に生じた直接的または間接的な損害(利益損失,その他の経済的な損害を含む)について責任を負わない。

第19条(損害賠償)

会員の活動により,当会または第三者が損害を被った場合,あるいは会員自らが侵害を被った場合,活動した会員自らの責任と負担において,当該損害について賠償を行うものとする。

第20条(準拠法,管轄裁判所)

(1)本規約は日本国法に基づいて解釈する。

(2)会員と当会との間で紛争が生じた場合は,会員と当会で誠意をもって協議しこれを解決する。

(3)裁判により紛争を解決する場合は,広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第21条(本規約の変更)

当会は,会員の過半数の承認を得て本規約を変更できる。変更後の本規約は,当会が別途定める場合を除いて,承諾を得た次の日より効力が生じるものとする。

【附則】本規約は2022年10月 1日より施行する。


2022 年10月    1日 第1版制定

2023 年12月 17日 第版制定